ハイローオーストラリアで利益を得ていれば、税金の支払い義務が生じてしまいます。
国内の証券会社ではないから税金の支払いはない、と勘違いしないようにしましょう。
もしも脱税すれば追徴課税や最悪のケースで刑事罰に処されるかもしれません。
今回は、ハイローオーストラリアの税金事情について詳しく解説していきますね。
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ハイローオーストラリアで取引するだけでは税金の支払いは発生しません。
仮に年間トータルでマイナスの人は税金の支払いはなく無申告でも大丈夫。
まず税金が発生する段階は、「利益になった時点」です。よく「出金した時点」と誤った解釈をしている人がいらっしゃいますが、その点については理解しておくようにしましょう。
次に会社員の場合は、年間20万円以上のプラスになった時点で税金の支払いが発生。
一方、無職の人や個人事業主の場合は年間38万円以上のプラスになった時点で税金の支払いが発生します。
この項目のポイントを以下にまとめておきますね。
出金ではなく利益の時点で税金の支払い義務発生
会社員は年間20万円以上の利益
無職または個人事業主等は年間38万円以上の利益
国内株式等は非課税口座があったり特定口座の利用であれば利益の20%が税金だったりという具合にわかりやすいですが、ハイローオーストラリアは異なります。
ハイローオーストラリアの税金の計算方法では、所得は雑所得に分類。
課税される金額は所得によって違うため以下の表をご覧になってくださいね。
課税所得金額 |
税率 |
195万円以下 |
5% |
195万円以上330万円以下 |
10% |
330万円以上695万円以下 |
20% |
695万円以上900万円以下 |
23% |
900万円以上1,800万円以下 |
33% |
1,800万円以上4,000万円以下 |
40% |
4,000万円以上 |
45% |
上の表の税金は所得税で、他に住民税約10%と復興特別所得税の支払い義務が生じます。
一概に税率だけを参考にするのではなく、会社員であれば給与所得控除や基礎控除、生命保険料控除といった控除もあります。
税金の支払いは確定申告をしたうえで決まります。
それでは、ハイローオーストラリアで利益のある人は、どのように確定申告すれば良いのでしょうか。
確定申告の方法は、
税務署等で書類に記入する
e-Tax(インターネットで確定申告)
基本的にいずれかですね。
まだ確定申告の経験がない人は、税務署の職員に尋ねながらするほうが間違いないかもしれません。
また、ハイローオーストラリアの取引で発生したものを経費として認められることもあります。
パソコンや端末購入代の一部
セミナー参加費
ネット回線利用費
取引に活用する関連書籍費
かならずしも経費に認められるわけではありませんが、計上できる可能性はあるでしょう。
最後に今回のページの重要なポイントをまとめておきますね。
利益になった時点で税金の支払い義務が発生する
会社員の場合は年間20万円以上の利益
所得金額によって納税額は異なる
確定申告は書類またはネットでも可能
経費として計上できる可能性があれば計上して節税する
以上、ハイローオーストラリアと税金に関する内容を解説してきました。
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